この記事で伝えたいこと
営業所を届け出る必要がある
営業所とは、古物の売買をしたり、事務作業を行う場所
営業所は、住んでる場所じゃなくていい
つまり、実家を営業所にできる
ただし、使用承諾書や、管理者が必要になる
申請は難しいので行政書士に頼むと楽
営業所をどこにするか
営業所を決めなければ、古物商許可証は申請できません。
持ち家であれば自宅を営業所にできますが
賃貸の場合、大家さんの許可が必要となります。
そうなるとちょっとめんどくさいですよね。
なので大家さんと交渉する前に、実家を営業所として申請いたしました。
実家との距離感
趣味のキャンプ用品や古着を中心に、リペアして販売してみようと考え
まずはそれらを仕入れるのに制限がないか調べました。
結果として、自分で使う物ではないものを仕入れるため
許可証を取った方が安全だと考え申請にすることにしました。
なぜ許可証が必要か
ざっくりいいますと、盗品を売買させないためにルールがあります。
万が一、自分が盗品を仕入れた場合は持ち主に無償で返還しなければなりません。
※返還請求には期限があります。
そうならないように、許可証を取得することで盗品の情報を取得し
万が一に備え記録をしておく必要があります。
古物営業法において、無許可営業の罰則は以下のとおりです。
・懲役3年以下または100万円以下の罰金もしくは併科
罰則に引っかかる可能性が少しでもある場合は、許可証を取得されることをお勧めいたします。
また、許可証をもっていれば古物市場に出入りできるようになります。
行政書士に任せよう
では、許可証を取得するぞ!と行動するとき
ネットでいろいろ調べると思いますが、私の経験として自分で申請するよう頑張るよりも
プロに任せるとすごく楽です!
申請に必要な手数料、19,000円は申請を取り下げた場合や不許可になった場合
返還されません。
個人でも申請はもちろん可能ですが、上記のリスクや手間を考えると依頼するメリットは十分にあるのではないでしょうか。
かかった費用
・行政書士さんへの代行費用 26,000円
・登録手数料 19,000円
・標識(プレート) 1,480円
・古物台帳 2,800円
※標識は掲示義務があるので必ず作成する必要があります。
申請した内容
私の申請内容は以下になります。
主として取り扱おうとする区分:衣類
取り扱う区分:衣類、写真機類、道具類
営業所:実家(住んでいるのが同じ区内なので可能でした)
区分は13種類あり、主として扱う区分に選んだ品目が標識に記載するものになります。
(私だと衣類商になります)
主として扱う区分以外にも品目を選ぶことが可能ですが、許可のハードルが高くなるため
最初からあれこれ選ぶよりは絞って申請したほうが無難です。
品目追加は無料でできます。(私も追加してみましたが簡単でした)
変更の届け出は、変更事由が発生してから14日以内のため
実際に許可が必要な物品を取り扱うことになってから申請することができます。
許可証の受け取り
行政書士さんの申請から1ヵ月後くらいに、営業所の地域を管轄している警察署から連絡があります。
許可証を受け取る当日は、警察署で古物商のルールや掲示物について簡易的な説明を受ければ、あなたも古物商人です。
おわりに
今回は古物商許可証を取得した経験について書かせていただきました。
費用感や申請内容など、ぜひ参考にしてください。